columnコラム

TOP > コラム > 【医療広告ガイドライン⑦】制限解除と前後比較写真の掲載

WEBマーケティング

【医療広告ガイドライン⑦】制限解除と前後比較写真の掲載

マーケティング施策は、クリニックや病院にとって、重要な経営戦略の一つです。その中でもWEB広告は時に強力な集患ツールとなりますが、一方で2020年7月には広告代理店や広告主の社員が誇大・誇大の内容をWEB上に記載した結果、医薬品医療機器等法違反で逮捕されました。悪質ではないとしても「気付いた時には法律に抵触していた」という事態を未然に防ぐために、医療広告は確かな知識を以って展開していくことが重要です。
今回のコラムシリーズでは、2018年から規制が始まった「医療広告ガイドライン」の解説を通し、コンプライアンスを遵守した医療広告展開のための知識をお伝えしていきます。

目次
①医療広告における前後写真掲載の禁止
②限定解除とは
③限定解除の要件
④治療前後写真の掲載に必要な追加要件

写真による訴求を行える場合もあり。『制限解除』と『前後写真の掲載』

①医療広告における前後写真掲載の禁止
医療広告ガイドラインにおいて、術前術後や治療前後の「前後写真」、いわゆる「ビフォーアフター写真」の掲載は、患者を誤認させる可能性が高いことから、医療広告ガイドラインの抵触事項となります。
一般的に前後写真の掲載は「禁忌」のように認識されることが多いですが、実は正しくガイドラインを認識することで掲載可能となることがあります。特に実施例が少ない治療を行っている医療機関にとって、この情報を正しく認識しておくことは武器にもなり得ます。

②限定解除とは
医療広告ガイドラインでは、頻繁に「限定解除」という言葉が出てきます。規制の厳しい医療広告ガイドラインではありますが、WEBサイト上などで一定の情報を正確に開示する、などの対応を行うことで、一部規制緩和されるものになります。ただ、規定が細かく、制限解除される項目・要件・条件は多岐にわたるため、医療広告ガイドラインや、その後の出された「Q&A」を正しく認識しておくことが重要です。

③限定解除の要件
通常治療前後の写真をWEBページに記載することは、医療広告ガイドライン上禁止事項に当たりますが、次の要件を満たすことで限定解除(一部規制緩和)となり、掲載することができるようになります。
【限定解除要件】
1)医療に関するエビデンスに基づいた情報であり、患者等が自ら情報を求めて情報を表示するWEBサイトであること
2)表示先に問合せ先が記載されていること:患者等が容易に情報・エビデンスについて照会できる導線を設置すること
3)(自由診療の場合)通常必要とされる治療の内容・費用について情報提供を行うこと
4)(自由診療の場合)リスク・副作用についても説明を行うこと

とはいっても、上記は飽くまでガイドラインであるため、これらの情報に加えてその他情報を付随させる必要がある場合もあります。ケースバイケースになりますので、都度医療広告ガイドラインや関連法規を確認しながらサイト制作を進めていくことがもっとも重要です。

まとめ

今回のコラムでは
①医療広告における前後写真掲載の禁止
②限定解除とは
③限定解除の要件
④治療前後写真を掲載に必要な追加要件
についてお伝えいたしました。医療機関でWEBマーケティング活用を検討されている方は、医療広告ガイドラインの理解が必須です。是非続編のコラムもご覧ください。

株式会社グローカルでは、地方の中小企業や、中小医療機関向けにWEB集客・販促支援を行っています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

只今無料相談会も行っております。
「WEBマーケティングを始めたいが迷っている」
「WEBマーケティングを運用しているが、期待している成果が出ていない」
「広告展開を行いたいが、医療広告ガイドラインが良く分からない」
といったお悩みをお持ちの方は、お気軽に「お問合せ」よりご相談ください。

重光洋亮
この記事を書いた人
コンサルタント
重光 洋亮

元看護師。新卒で日本赤十字社医療センターに就職。SCU(脳卒中ケアユニット)・脳神経外科・神経内科を経験したのち、2020年から株式会社グローカルに入社。広島県出身。第2の故郷は岩手県陸前高田市。